会則 of 包括システムによる日本ロールシャッハ学会JRSC 公式ホームページ

会則

◇会則

包括システムによる日本ロールシャッハ学会Japan Rorschach Society for the Comprehensive System会則

第1章 総 則


第1条(名称) 本会は、包括システムによる日本ロールシャッハ学会(英語名:Japan Rorschach Society for the Comprehensive system)と称する。


第2条(目的) 本会は、日本において、包括システムを中心にロールシャッハ法を学び、その発展・普及及び研究者間の連携・協力を図るとともに、国際ロールシャッハ学会(International Rorschach Society)に団体会員として登録し、その活動に参加する ことによって、国際的な研究者間の連携・協力を促進することを目的とする。


第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 1 大会及び総会の開催

 2 国際交流活動の支援

 3 共同調査研究

 4 機関誌その他の刊行物の刊行及び配布

 5 各地区の研究会及びワークショップの支援

 6 その他必要な事業

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第2章 会 員


第4条(会員) 本会の会員は、正会員及び名誉会員とする。


第5条(正会員) 正会員は、本会の趣旨に賛同し、包括システムによるロールシャッハ法の研究及びそれを用いた臨床心理学あるいは関連分野に関心と知識を持つ者で、理事会もしくは常任理事会の承認を得た者とする。


第6条(名誉会員) 名誉会員は、ロールシャッハ法の研究及び臨床領域において特に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者とする。


第6条の2(名誉会長) 本会は理事会の推挙があり、総会の承認が得られれば、名誉会長を置くことができる。

第7条(入会) 本会に正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を理事会あて提出し、理事会もしくは常任理事会の審査を受けるものとする。入会が承認された後には、速やかに入会金及び当該年度の会費を納入する。



第8条(会員の権利) 会員は、本会の営む事業に参加し、本会及び国際ロールシャッハ学会の発行する刊行物の配布を受けることができる。


第9条(退会) 次の各号に該当する会員に対しては、理事会の決議により退会を求めることができる。

 1 本会の名誉を著しく毀損した者

 2 会費を3年度分納めなかった者

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第3章 役 員


第10条(役員) 本会に次の役員を置く。

 1 会長 1名

 2 副会長 2名以内

 3 理事 15名以上30名以内

 4 常任理事 5名以上10名以内

 5 財務担当常任理事 1名

 6 事務局長 1名

 7 監事 2名


第11条(役員の選出) 役員の選出は次による。

 1 会長は理事の互選とし、総会の承認を得るものとする。

 2 会長が必要と認める時は、会長任命による副会長を理事の中から置くことができる。

 3 理事は、正会員の選挙により、全国区理事及び地方区理事を選出する。

   なお、選挙方法については、別に定める。

 4 理事の互選により、理事の中から常任理事を置く。

   なお、選任すべき常任理事の数は会長が提案し、理事会が決定する。

 5 常任理事の中から、財務担当常任理事を会長が指名する。

 6 常任理事の中から、事務局長を会長が指名する。  

 7 監事は、会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。



第12条(役員の任務) 役員の任務は次のとおりとする。

 1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

 2 副会長は、会長を補佐する。

 3 理事は、会長とともに理事会を構成し、本会の運営及び会務執行の責任を負う。

 4 常任理事は、理事会の委託を受け、本会の運営及び会務の執行にあたる。

 5 財務担当常任理事は、本会の財務運営の中心となる。

 6 事務局長は、本会の事務の中心となる。

 7 監事は、本会の会計及び会務の運営状況を監査する。



第13条(役員の任期) 役員の任期は、1期3年とする。ただし、再任を妨げない。

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第4章 会議及び会務


第14条(理事会及び常任理事会)

 1 理事会は、会長がこれを召集する。理事の半数以上が理事会の開催を求めた場合、会長は速やかにこれを召集しなければならない。

 2 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席は委任状をもってこれに代えることができる。

 3 理事会の議は、出席者の過半数の賛同によって決する。

 4 常任理事会は、会長がこれを召集する。

 5 常任理事会は、会長・副会長・事務局長・常任理事で構成する。

 6 常任理事会は、構成役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席は委任状をもってこれに代えることができる。

 7 常任理事会の議は、出席者の過半数の賛同によって決する。

 8 理事会及び常任理事会には、議長が必要と判断した場合、オブザーバーとして役員以外の参席を認めることがある。但し、その者は議決権をもたない。


第15条(事務局)

 1 会長は、会務遂行のため事務局を組織することができる。

 2 事務局は、事務局長が長となる。

 3 事務局には、会長が理事会の議を経て、正会員のうちから委嘱した幹事3名以内を置くことができる。

 4 幹事を補佐するために有給の事務嘱託若干名を置くことができる。


第16条(総会) 総会は、全会員をもって組織し、大会期間中に開催する。ただし、理事会の決議又は正会員の過半数の要請のあった場合には、臨時に総会を開催しなければならない。


第17条(総会議事) 総会においては、次の事項を審議する。

 1 事業の執行

 2 予算及び決算の承認

 3 役員の選任

 4 名誉会員の決定

 5 規約の変更

 6 その他理事会が必要と認めた事項


第18条(総会議決) 総会の議決は、出席通常会員の3分の2以上の賛同によるものとする。

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第5章 会 計


第19条(経費) 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入によって支弁する。


第20条(会費) 正会員の会費は年額8,000円とし、その年度の3月末日までに納入するものとする。ただし、機関誌代はこれに含まれる。特別顧問および名誉会員からはこれを徴収しない。


第20条の2(入会金) 新たに本学会に入会した正会員は、入会金として5,000円を納入するものとする。


第21条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

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第6章 付 則


第22条(改正) 本会則の改正は、総会の議決を要する。


第23条(事務所) 本会の事務所は、当分の間、東京都文京区本郷4-12-16-617におく。


第24条(施行) 本会則は、平成6年10月11日より施行する。


(改正平成10年9月1日 第7条、第20条、第20条の2)

(改正平成11年9月1日 第10条、第10条の2、第11条)

(改正平成14年5月19日 第20条、第21条)

(改正平成16年5月16日 第9条の2)

(改正平成17年5月15日 第5条、第6条の2、第7条、第10条、第11条、第12条、第14条、第15条)


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